校長の独り言【240】 



 校長の独り言【231】にも書きました、「高校実質無償化」に関して新たな動きがありました。
第二条 定義
この法律において「高等学校等」とは、次に掲げる学校(第一号から第三号までに掲げる学校については、専攻科及び別科を除く。)をいう。
 一 高等学校
 二 中等教育学校の後期課程
 三 特別支援学校の高等部
 四 専修学校及び各種学校(高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学大臣が指定するものに限る。第四項並びに第七項第一号及び第三号において同じ。)
 五 高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。第四項並びに第七項第二号及び第三号において同じ。)

 このように定義されていることは嬉しいのですが、第二条の四項の文言では余りにも判りにくく、まったくもってすっきりしないとの感想を書いていました。

 先週、この「高校実質無償化」に関して、文部科学大臣と関係団体との意見交換会があり、私も全国高等専修学校協会として、会長と共に出席させて頂きました。

 会長からは、国民に判りにくい後期中等教育機関の学校制度の現実と、高等学校との格差是正の歴史、更には新たな格差の誕生の阻止のお話しをさせて頂き、最後に、すべての意思ある人が格差なく、平等に教育を受けられる仕組みを早急に構築して頂きたい旨を強く話して頂きました。

 文部科学大臣によると、高校実質無償化については「来年の通常国会で予算関連法案とともに法案を成立させ、来年度から制度を始めたい」と表明していることから、実施は間違いないようでありますが、この機に、国民に判りやすい学校制度の確立を同時に強く願っている私です。

校長  情報ID 33231 番  掲載日時 10/15/2009 Thu, 12:18