令和5年4月から「子ども基本法」が施行されました。
基本法の重要な規定は、子どもの意見を尊重すること、
子どもの最善の利益を優先して考慮しなければならないことです。
「児童の権利に関する国際条約」を締結した日本は、条約に明記されている
「子どもの意見表明権」を確保する国内法をつくる必要が出てきました。
そこで、子ども家庭庁の創設、子ども基本法の成立は、この条約に基づくものです。
こういった時代の変化に対応して、校則を見直す必要が出てきました。
遅きに失した感がありますが、学園所属長会議の席上、寺田理事長から「あまりに細かく、意味のない校則はやめるべきである」との提言があり、それを境に校則緩和の動きが始まりました。
そして、先ず携帯電話の校内持ち込み禁止の校則を廃止致しました。
次に生徒を集めて校則緩和の会議を開催、生徒の多数の意見を最優先に考慮し、
生徒の自主性に任せるべきと判断した以下の事項について校則を緩和致しました。
◎校則緩和をした事項を以下に列挙いたします。
冬の通学は詰襟、セーラー服の着用を原則とします。
①冬はダウンジャケット、パーカーの着用は自由です。色も自由です。
②カーディガン、セーターの着用は指定外のものでも可とし、色も自由です。
③ソックスの着用の義務はありません。着用する場合は色、長さも自由です。
④女子のスカート・スラックスは指定外も可です。黒・紺・グレー系の無地としますが、スカート丈は自由とします。
⑤髪型は自由にします。(リボン、飾りの着用やワックスの使用も可です。)
⑥通学時の靴は自由です。スニーカー、ブーツも可とします。
⑦学校内の上履きの種類は自由です。サンダルも可とします。
⑧学校内はTシャツなど私服を着用しても構いません。自由な服装をしてください。制服を着用するのも可です。
⑨指定外のカバンの使用は自由です。(カバンに付けるチャームの数も種類も自由)
⑩詰襟学生服の中に着る白ワイシャツは半袖も可です。
※体育の授業時に指定の体操服を着る義務はありません。校内着がTシャツなど、運動に支障がない服装と自分で判断すればよいです。
もちろん現在の校内ユニフォームに着替えることも自由です。
なお、上記事項については、3月19日までを移行期間(トライアル期間)として、あらためて3月に全生徒、保護者からアンケートを徴収したうえで、今後の校則緩和について判断したいと考えています。
校則の緩和に合わせて、生徒の送迎のために自家用車、タクシーで来校いただくことは構いません。
学校体育館沿いに降車位置を設置し、誘導の教員を置きます。ただし運転する方が一時的にでも車を離れる場合には近くの時間貸し駐車場をご利用ください。
また、介添えが必要な生徒は、駐車許可証を発行し、学校の駐車場をご利用頂けますのでお申し出ください。